離婚の財産分与前に単独名義の家を不動産売却されるリスクと対処法


夫婦の不動産も基本的に財産分与の対象になります。
しかし、夫婦が不動産を所有している場合、名義は夫婦それぞれで違っているはずです。
妻名義の家に住んでいる夫婦もいれば、夫名義の家に住んでいる夫婦もいます。
中には家を夫婦の共有名義にしている夫婦もいるはずです。

離婚の財産分与時は不動産の名義によってはリスクが発生する可能性があります。
夫婦のうち片方の名義(単独名義)になっている家が財産分与の対象になっている場合、
離婚時にどのようなリスクがあるのでしょうか。対処法も合わせて解説します。

離婚の財産分与時に単独名義の家を所有しているリスク


離婚のときは夫婦の話し合いで財産を分割します。
離婚後は夫婦別々の人生を歩むため、財産を共に所有することはできません。
そのため、婚姻中に夫婦で培った財産を離婚に際して夫婦で分けるのです。
この作業を財産分与といいます。

財産分与のときはいくつかのリスクが考えられます。
たとえば夫が仕事をして家庭に収入を入れており、妻は専業主婦をしていたとします。
このようなケースでは夫が収入状況を偽り、財産分与すべき財産を隠すリスクがあるのです。

夫婦の家など所有している不動産が単独名義(妻あるいは夫どちらか片方の名義になっている場合)も財産分与時にリスクがあります。
名義人の一存で不動産売却が行われるリスクです。

たとえば家が夫の単独名義になっている場合、家は夫の手続きで不動産売却できてしまいます。
夫の単独名義だということは夫の財産だと不動産会社が判断するからです。
妻や子供が住んでいても、夫単独の財産だという判断から不動産売却できてしまうわけです。

単独名義の場合は夫婦の片方が勝手に家を不動産売却するリスクがあります。


離婚の財産分与前に単独名義の家を不動産売却される!対処法とは


離婚の財産分与が終わらないうちに単独名義の家を不動産売却されそうな場合は3つの対処法があります。

・単独名義の家を不動産売却されそうだと弁護士に相談する
・家の不動産売却情報をネットなどでチェックする
・家の不動産売却情報について不動産会社や担当弁護士に連絡する

まず考えられる対処法は弁護士への相談です。
勝手に不動産売却できないように処分禁止の仮処分などを申立てるためには法的な知識を要します。
急ぐ手続きだからこそ弁護士に相談して対処しましょう。

また、不動産売却情報をチェックするという方法もあります。
単独名義の家の不動産売却情報が掲載されていないかチェックし、
掲載を見つけたら弁護士や不動産会社に連絡する方法もあります。

最後に


離婚のときに財産分与では、財産分与したくない等の理由から単独名義に不動産を勝手に売却されてトラブルになるケースがあります。
単独名義の不動産を勝手に不動産売却されないための対処法は3つです。

離婚時に不動産売却を財産分与する場合は、夫婦合意の上で売却し売却金を分ける方法などがあります。
勝手に単独名義の不動産を売却すると不平等な財産分与になる可能性があるため、弁護士などに相談した上で慎重に進めることが重要です。

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