空家処分による売却

空家を売却するときに知っておきたいこと

実家を相続したが、使い道がないため空家になっている方は多いでしょう。
愛着のある家だからこそ。なかなか手放せないですよね。
しかし、空家を放置しておくのは危険です。
▶︎自然災害による倒壊
▶︎放火による火災
空家を放置することで、これらのリスクが考えられますので、相続した実家に住むつもりがないなら早めに売却するのが得策です。

また相続した空家を売却するタイミングは、早い方がオススメです。
空家を売りやすくするための、「3,000万円の特別控除」という特例が創設されました。一定の要件を満たすことで、売却時に発生した利益に対する税金に3,000万円迄の特別控除ができるという特例です。ただし特例を受けるには期限がありますので、早めに検討しましょう。

本ページでは下記のテーマについて解説します。
▶︎空家を売却する方法
▶︎3,000万円の特別控除

相続空家を売却する際のタイミングや最適な売却方法を理解することで、節税することも可能です。
空家の売却を成功させるためにも是非ご理解していただきたい内容です。

空家を売却する方法

空家を売却するには、2つの売却方法を選択することになります。

▶︎空家をそのままの状態で売る
▶︎空家を取り壊して売る

空家の中には少し手を加えれば住むことができるものから、老朽化して危険な状態のものがあります。
状態が良ければ、そのままの状態で「中古住宅」に。
老朽化により住むことができない状態であれば、建物を取り壊して「更地」として売り出します。
このように、建物の状態によって売却する方法が異なります。

そのままの状態で売る方法

最も手っ取り早いのが、空家をそのままの状態で「古家付き土地」や「中古住宅」として売る方法です。

そのまま住むことができる、もしくはリフォームすれば住める状態であれば「中古住宅」に。老朽化して住むのが難しい場合は、「古家付き土地」として売り出します。
建物をリフォームして中古住宅として売り出す場合は、売却する前にリフォーム費用がかかってしまうのがデメリットです。
事前に資金が準備できる方なら問題ありませんが、ほとんどの売主はリフォームせずに「古屋付き土地」としてそのままの状態で売り出す方法を選択します。

そのままの状態で売るメリットは、リフォーム費用や解体、造成の費用は購入者の負担となります。
つまり、売主に手間や費用負担がかかりません。
しかし、その分他の売却方法と比べると、売却価格が低くなってしまうのがデメリットです。
売却費用が低くなる可能性がありますが、手間や費用の負担を掛けたくない方におすすめの売却方法です。

空家を取り壊して売却する方法

空家を取り壊して更地として売り出すメリットは、購入される可能性が高くなることです。
なぜならば、空家を解体して売ることで、売主は費用や手間がかかってしまいますが、その分購入者の負担が少なくなるからです。

さらに、空家が建っていると見た目の印象が悪く、土地の広さや、新居を建てる際のイメージが湧きづらいため、購入に至らないケースが多々あります。
ですから、解体して更地にすることで購入者が買い求めやすくなり、売却価格に解体費用を上乗せすることもできます。

ただし、建物を解体すると、固定資産税が高くなってしまうので注意しましょう。
しかし、建物を解体するタイミングによっては、節税することが可能です。
固定資産税は、1月1日時点の不動産の状態によって決まります。
つまり、解体して更地にした状態で1月1日を迎えることで、固定資産税が高くなってしまうということです。
ですから、解体する場合は、タイミングを見計らって計画的に進めていきましょう。

3,000万円の特別控除を受けるには?

相続した空家を売却するなら、今がチャンスです。
平成28年から空家を売りやすくするための税制が創設されました。

不動産を売却すると、その利益に対して「譲渡所得税」がかかってしまいます。
相続して得た実家を売却した場合であっても、基本的にはその利益に対する税金を支払わなければなりません。
ところが、新たに創設された「3,000万円の特別控除」が適用されれば、税金が安くなります。
その特例を利用すると、相続空家の売却時に発生した利益に対する税金が、3,000万円までは非課税になります。つまり、家を売却して3,000万円までは利益に対する税金がかからないということです。
ただし、一定の要件を満たしていることが条件です。

3,000万円特別控除の条件

①特例期間:平成28年4月1日~令和5年12月31日
②相続開始から3年後の12月31日までの特例期間内に譲渡されたもの
③一定の耐震性を満たしている建物を売却。もしくは、建物を解体した土地を売却。
④旧耐震基準の一戸建て(マンションなどの区分所有建物でない)
⑤売却額が1億円を超えない
⑥相続から売却までに、居住や賃貸、事業として使用していない
⑦配偶者や直系血族など、特別な関係の人への売却でないこと
⑧相続開始直前まで被相続人が住んでいて、被相続人以外に居住した人がいない(死亡前に1人で住まわれていた)

条件は以上です。皆さんは上記の条件に当てはまりましたでしょうか?
これまで空家の売却の際に、税金を安くする控除はありませんでした。
昨今では空家問題が深刻化してきたことから、相続後の空家を売却しやすくすることが目的だと考えられます。
ですから、控除を受けるならこのタイミングで売却をすることがおすすめです。
もしも所有している空家が適用となる条件に該当している様でしたら、特例の期間中に当社にご相談下さい。

まとめ

相続空家を売却するには、今がチャンスです。
一定の要件を満たせば、譲渡所得税から3,000万円までは控除することができます。
ただし、この特例の期限は、「2023年の12月31日まで」です。
相続空家を売却する際は、この期間を逃さないように、早めに検討しましょう。

空家の売却方法はそのままの状態で売るか、解体して更地として売るかによって、メリット・デメリットがあります。
それぞれの特徴を理解したうえで当社にご相談いただくことにより、満足のいく売却につながるでしょう。
空家の売却方法にお困りの方は是非当社にお問い合わせください。