離婚調停中でも不動産売却は可能なのか?


離婚話が平行線をたどり夫婦だけで解決が難しくなったときに使われる手続きが「離婚調停」です。

離婚調停で離婚話を進めているとき、夫婦が住んでいたマイホームなどの不動産は売却できるのでしょうか。
マイホームなどの不動産は売却できず、離婚調停が決着するまで待たなければならないのでしょうか。

離婚調停中に行うマイホームなどの不動産売却の可否や、
離婚の際に注意すべき不動産売却のポイントについて札幌不動産売却相談窓口が解説します。

離婚調停中でも不動産売却はできるのか?

離婚調停中は、離婚話に決着がついていない状態です。
離婚調停では離婚が認められることもありますが、現状維持(婚姻生活継続)という結果が出ることもあります。
離婚調停を行えば必ず離婚できると勘違いする人もいますが、離婚調停が不成立に終わること自体は珍しくないのです。

そんな離婚調停中はまさに「離婚するか否か」で結論が揺れている状態ですから、
マイホームをはじめとした不動産売却などは一切できないだろうと考えることも仕方のないことかもしれません。
しかし、離婚調停中だからといって不動産売却ができないわけではないのです。
離婚調停中に夫婦の双方が納得していれば、離婚調停中でも不動産売却はできます。
ただし、どのようなケースでも離婚調停中の不動産売却が可能なわけではありません。
夫婦が不動産売却に対して同意しており、前向きな場合は不動産売却できる可能性があります。

夫婦の片方が不動産売却に対して強固な反対を見せているケースなどは、不動産売却を進めることは難しいのです。
離婚調停中は弁護士がついていることも少なくありません。
不動産売却のタイミングについても弁護士にアドバイスしてもらうことをおすすめします。

離婚調停中の不動産売却で注意すべきポイント

離婚調停中の不動産売却で注意したいポイントは2つあります。

・①住宅ローンの問題

住宅ローンの残っている不動産を売却する場合、住宅ローンをどのように解決するかが問題になります。
住宅ローンの残っている不動産の売却では任意売却がよく使われますが、
他債務もある場合や債務額が大きい場合は、任意売却以外の対処法も検討することが重要です。

・②財産分与の問題

離婚調停中だということは、いずれ離婚する可能性があるということに他なりません。
離婚になった段で財産分与をどうするかが問題になるはずです。
家などの不動産も財産分与に関係するため、不動産売却では今後の動きを視野に入れた上で手続きを進める必要があります。

最後に

離婚調停中も夫婦の同意があれば不動産売却が可能です。
ただし、夫婦の片方が不動産売却に反対していれば不動産売却は難しくなります。
不動産売却を進める上では住宅ローンや財産分与などの事情を考慮した上で進める必要があります。

札幌不動産売却相談窓口は士業とも提携しており、事情に合った解決法を提案可能です。
離婚に際しての不動産売却や、離婚調停中の不動産のお悩みは札幌不動産売却相談窓口へご相談ください。

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