不動産売却トラブルのもとになる4種類の瑕疵について解説

■不動産売却トラブルの原因になる4つの瑕疵

不動産売却トラブルの原因になる4つの瑕疵とは次のようなものです。

・物理的瑕疵

不動産を使う上で障害になるような物理的欠陥のことを物理的瑕疵といいます。

地盤沈下や白アリ被害、土壌汚染、家が傾いているなどが具体例です。

瑕疵を隠して不動産売却すると、「住めない」「危険がある」などの買主からのクレームからトラブルにつながる可能性があります。

・心理的瑕疵

多くの人が事故物件といわれて想像するタイプの瑕疵ではないでしょうか。

不動産が抱える心理的な事情・要因により、買主が購入を控えるタイプの瑕疵です。

不動産内で自殺や事件、事故があった場合の他、不動産の敷地内で同様の出来事があったケースも心理的瑕疵不動産に該当する可能性があります。

気にするタイプの買主だと「事情を知っていたら買わなかった」とトラブルになる可能性があります。

・環境的瑕疵

環境的瑕疵とは、不動産を取り巻く環境に問題があるケースです。

不動産の周囲に火葬場やゴミ処理施設、大きな音を常時立て続ける工場があるケースなどが具体例になります。

不動産自体に問題がなくても、周囲の環境次第では瑕疵に該当しトラブル化する可能性があるわけです。

・法律的瑕疵

法律的瑕疵とは、法律やルールに反しているケースを指します。

古い不動産で増改築により違法物件になってしまったケースなどが代表例です。

法律などで制約がある場合は、買主に黙って不動産売却してしまうと、トラブルの原因になる可能性があります。

■4つの瑕疵を不動産売却トラブルの原因にしないためには?

瑕疵について不動産会社や買主に告げてしまえば「不動産が売れないかもしれない」と不安になるかもしれません。

不動産売却のときは、瑕疵については買主や不動産会社に告げておくことが重要です。

なぜなら、瑕疵について話さず不動産売却してしまうと、買主から責任追及される可能性があるからです。

買主に告げるべきか迷う場合は、まずは不動産会社に相談するといいでしょう。

瑕疵のある不動産の場合は買主とのトラブルを避けるために不動産買取をするという方法もあります。

不動産買取は不動産会社が物件や土地の買主になる方法です。

相手は不動産のプロですから、第三者である買主に売却したときのようなトラブルやリスクがありません。

瑕疵のある物件でも買取できる可能性が高いため、不動産買取も検討してみるといいでしょう。

■最後に

不動産売却のときにトラブルになる可能性がある4つの瑕疵について説明しました。

不動産売却時は瑕疵については伝えておくことがトラブル防止の鍵です。

また、瑕疵のある不動産の場合は不動産会社に売却する不動産買取を検討してみてはいかがでしょう。

瑕疵が不安な物件の不動産売却は、札幌不動産売却相談窓口にお任せください。

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