相続物件を売却したら確定申告は必要?要否や手続きの流れを説明

■相続物件を売却したら確定申告は必要なのか

不動産を相続しただけでは確定申告は不要です。

なぜなら相続は相続税の分野だからです。

相続税が発生する場合は相続税申告と納税をしなければいけません。

しかし、あくまで相続により手に入れた不動産ですから、給与などとは異なります。

よって、相続しただけでは確定申告は特に必要ないという結論です。

ただし、相続物件を売却したときは話が変わります。

相続物件を売却すると、相続の後に売却という新たな換金作業・現金の入手が行われるわけですから、売却分の確定申告が必要になります。

相続時の税金手続きや確定申告の要否に迷ったら、税金の専門家である税理士に相談することをおすすめします。

なお、相続物件売却を相談する不動産会社に提携している税理士がいれば、不動産会社を通じて税理士からアドバイスを受けることも可能です。

当社では士業と提携し法律や税金などの専門分野をサポートしているため、相続物件売却時には税金の専門的なサポートやアドバイスを受けられます。

■相続物件を売却したときの確定申告手続き

相続物件売却で売却益があった場合は確定申告を要しますが、不動産売却は多くの人が頻繁に行うことではありません。

そのため、「収入の確定申告と異なるのだろうか」と戸惑ってしまうかもしれません。

相続物件売却時の確定申告も、基本は収入の確定申告と同じです。

確定申告の期間は翌年2月16日から3月15日までになっています。

土日祝日の関係の日付が多少前後するケースがあるため注意してください。

相続物件売却の確定申告では、売却により収入があった旨を伝え、売却にまつわる書類などを提出します。

なお、よく勘違いされますが、相続税の申告をしたからといって売却の確定申告が不要になるわけではありません。

この点には注意してください。

相続税申告と同じく、売却の確定申告も税理士に代理してもらえます。

■最後に

相続物件は売却により利益が出れば確定申告が必要です。

売却の確定申告は売却による利益や課税についての手続きで、相続税申告は相続にまつわる手続きになります。

混同しないよう、相続税申告と相続物件売却の確定申告は明確に分けて考えましょう。

必要な税金の手続きが分からない場合は、売却を相談している不動産会社を通じて税理士にアドバイスを受けるなど、専門家に確認すると安心です。

相続物件の売却は札幌不動産売却相談窓口へお気軽にご相談ください。

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