相続物件売却で使える3000万円特別控除とは?税金の仕組みや控除内容を解説


相続によって札幌の不動産の所有者になった場合はいくつかの方法が考えられます。
ひとつは札幌の相続物件に自分や家族、親族などが住む方法。
ふたつ目は札幌の相続物件を賃貸などで運用する方法です。
しかし、「札幌の相続物件を利用する予定がない」「相続物件の運用する予定はない」というケースも少なくありません。
運用や利用の予定がない場合は、税金や維持管理費用の負担をなくすため相続物件の売却を検討してはいかがでしょう。

札幌の相続物件を売却する場合、売却ケースによっては税金がかかる可能性があります。
相続物件の売却における税金の仕組みや、税金負担を軽減する「3000万円特別控除」について解説します。

相続物件の売却における税金の仕組みと3000万円特別控除の必要性


不動産売却をしたときは「利益」に対して課税される仕組みになっています。
勘違いされがちですが、不動産売却金額そのものに税金がかかるわけではありません。
相続物件の売却でも同じです。たとえば相続物件が2000万円で売れたとします。
相続物件の売却金2000万円に課税されるのではなく、2000万円から取得費や譲渡費用などを引いて、
残った金額(利益)が課税対象です。
金額を小さくできればその分だけ税金負担を軽減できるという仕組みになっています。

相続物件の不動産売却ではまとまった金額が動きますから、
相続人にとって不意打ちに近い高額の課税になる可能性があります。
また、税金の支払いのために相続人が自分の家を売却するなど、生活に多大な影響が出る可能性もあるのです。
相続物件の不動産売却では税金による負担や影響をおさえられるように、「3000万円特別控除」が定められています。

相続物件の売却で使える3000万円特別控除の内容や利用条件


相続物件の売却で条件を満たすと「3000万円特別控除」が使えます。
3000万円特別控除とは「相続物件の不動産売却で譲渡所得の金額から最高3000万円まで控除できる」という
相続によって札幌の不動産の所有者になった場合はいくつかの方法が考えられます。
 ひとつは札幌の相続物件に自分や家族、親族などが住む方法。 
ふたつ目は札幌の相続物件を賃貸などで運用する方法です。

 しかし、「札幌の相続物件を利用する予定がない」「相続物件の運用する予定はない」というケースも少なくありません。
 運用や利用の予定がない場合は、税金や維持管理費用の負担をなくすため相続物件の売却を検討してはいかがでしょう。 
札幌の相続物件を売却する場合、売却ケースによっては税金がかかる可能性があります。 
相続物件の売却における税金の仕組みや、税金負担を軽減する「3000万円特別控除」について解説します。税金上の特例です。
「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」とも呼ばれます。

3000万円特別控除を使えば控除により金額を減らせるわけですから、その分だけ税金負担を軽減可能です。
3000万円特別控除を使うためには、「昭和56年5月31日以前に建てられた」
「区分所有建物登記がされている建物ではない」などの条件を満たす必要があります。
この他に3000万円特別控除には売却金額や売却期間などについて細かな条件が設定されているため注意が必要です。
札幌の相続物件を売却するときは、3000万円特別控除の条件を満たしているかどうかは、
不動産のプロや税理士などに確認してもらうことをおすすめします。

最後に


コロナで在宅ワークや外出自粛になった結果、夫婦で過ごす時間が増えたという人は少なくありません。
しかし夫婦で過ごす時間が増えたために、コロナ離婚をするケースがあります。


コロナ離婚では住宅をどうするかが問題になります。
コロナ離婚に合わせてマイホームを売却する場合は、事前準備を行い、スムーズかつトラブルに注意して手続きを進めましょう。


離婚時のマイホーム売却は札幌不動産売却相談窓口にお任せください。

この記事を読んだ方は、こんな記事を読んでいます。