不動産所得の事業的規模のメリットとは?事業税や青色申告
不動産所得では事業的規模と認められる基準が定められています。
不動産収益を得ている場合は事業的規模と認められることで青色申告できるなどのメリットがありますが、
反対に事業税などのデメリットもあるため注意が必要です。
不動産所得で事業的規模と認められるメリットとデメリットについて解説します。
不動産所得で事業的規模と認められるメリットは青色申告など
不動産所得では事業的規模と認められることで税務上のメリットがあります。
不動産所得で事業的規模と認められるために基準は明確に決まっており、以下のようなケースが基準になっているのです。
・アパートやマンション10室以上
・一軒家の場合は貸家5軒以上
・駐車場の場合は50代以上
不動産運用で以上のような基準に当てはまっていると、事業的規模になります。
不動産所得を得ている不動産運用の規模が事業的規模だと認められることで4つのメリットがあるのです。
・青色申告の65万円特別控除が使える
不動産運用が事業的規模であると認められることで青色申告の特別控除が使えるというメリットがあります。
青色申告の特別控除は枠の大きな控除なので節税に役立つのです。
・不動産所得が事業的規模になると家族への給与が認められる
青色申告の特別控除だけでなく、家族への給与についても経費扱いとなります。
上限額は決まっていませんが、事業的規模などから判断し妥当な額が基本的な上限です。
・不動産の回収できなかった家賃も経費になる
事業的規模の不動産運用だと認められた場合、
不動産運用により回収できなかった家賃を経費として計上できるというメリットがあります。
・不動産の取り壊し費用も経費にできる
不動産取り壊しの際に発生した費用についても、不動産運用が事業的規模と認められることにより経費に計上可能です。
青色申告の特別控除以外にもこのようなメリットがあります。
不動産所得で事業的規模と認められるデメリットは事業税など
不動産所得で事業的規模と認められることには、
青色申告の特別控除などのメリット以外に事業税などのデメリットもあるため注意が必要です。
不動産運用が事業的規模だと認められるデメリットは以下の通りになります。
・個人事業税が課税される
不動産の運用が事業的規模と認められることで個人事業税を払う必要が出てきます。
青色申告は使えますが個人事業税の支払いというデメリットがあるのです。
・不動産運用が事業的規模になると帳簿が面倒
不動産運用が事業的規模だと認められるデメリットは個人事業税の支払いだけではありません。
事業的規模になると、青色申告の特別控除を受けるために帳簿を整えなくてはいけないのです。
基本的に白色申告よりしっかりとした帳簿を求められるため、手間がかかるというデメリットがあります。
最後に
不動産運用が事業的規模だと認められると青色申告の特別控除が使えるなどのメリットがあります。
しかし、個人事業税がかかるなどのデメリットもあります。
デメリットが大きいと感じたら、早い段階で運用不動産を売却することもひとつの方法です。
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