離婚の財産分与に税金は課されるの?|札幌の相談窓口

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離婚のときは、夫婦が婚姻中に培った財産を分割することが基本です。
離婚の財産分与は夫婦で半分(2分の1ずつ)などのルールはありません。
離婚する夫婦の生活や状況に合わせて、柔軟に分割することが可能です。

しかし、柔軟さには落とし穴が付きまとうもの。
財産を渡せば贈与税が課税される。
夫婦でも、財産を贈れば贈与税の対象らしい。
ネットを検索すると、懸念事項のひとつである税金の情報がたくさん出てきます。
離婚で不動産などの財産を分割する場合も課税の対象になるのでしょうか。

札幌の不動産相談窓口が、離婚の不動産問題で特に気になる税金についてお話します。

離婚で不動産などを財産分与すると税金の対象?|札幌の不動産相談窓口

よく夫婦間の財産贈与も贈与税の対象になるという話を耳にしませんか。
夫婦は家族として生活する必要があるため、生活費の授受などにおいては基本的に贈与税が発生しない仕組みになっています。
ただ、夫婦間の贈与すべてが贈与税の対象外というわけではありません。
夫婦間の場合でも、贈与税が課税されるケースがあるのです。

夫婦間で贈与税という税金が発生する可能性のあるケースは、不動産の取得など。
夫が不動産の購入金額すべてを負担したのに、妻にも不動産の持分を設定したなどのケースです。
マイホームにする不動産を夫のお金で買い、妻と夫で持分を半分ずつ登記する。
要するに、夫がお金を払って、妻にも不動産の権利をいくらか贈ってしまったなどのケースです。
このようなケースは、夫婦でも税金が課されるケースとして知られています。

では、離婚ではどうなのでしょう。
離婚では、財産分与というかたちで、離婚する夫と妻で財産を分けます。
離婚のときの財産分与にも、税金がかかるのでしょうか。

これについては、「税金はかからない」が答えになります。
財産分与した預金や不動産に税金がかかってしまうと、離婚後の生活が苦しくなってしまうことでしょう。
生活への配慮などの理由から、基本的に税金はかからないことになっています。

離婚で不動産などの財産分与に税金がかかる要注意ケース|札幌の不動産相談窓口

離婚の財産分与には、基本的に税金はかかりません。
しかし、すべてのケースにおいて税金がかからないわけではなく、財産分与の方法などによっては税金がかかることになっています。
離婚の財産分与で税金がかかるのは、次のようなケースです。

1.不動産などの財産分与された財産が、婚姻中に夫婦が協力して培った財産より多すぎると判断されたケース
2.離婚が贈与税などの税金を逃れるために行われたと判断されたケース

このようなケースでは、離婚の財産分与であっても、税金が課される可能性があるのです。
財産分与であっても税金がかかる可能性があるため、注意が必要になります。

最後に

離婚の際に不動産などの財産を分与する場合、離婚後の生活への配慮等により基本的に税金はかかりません。
しかし、財産分与の場合でも財産が多過ぎるケースや税金逃れだと判断されるケースでは、税金がかかる可能性があります。
財産分与や離婚に際しての不動産処分は、税理士などにチェックしてもらうと安心です。

札幌不動産売却相談窓口は税理士と提携しており、離婚の際の不動産問題を売却や税金などの多角的な面からサポートできます。
安心してご相談ください。

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