相続不動産の名義変更の必要書類を解説


被相続人から相続不動産を受け継いだときは、相続不動産の名義変更が必要になります。
よく勘違いされますが、相続不動産は被相続人が亡くなったら、自動的に名義変更されるわけではありません。
亡くなった人は相続不動産を所有できませんから、新しい所有者(主に相続人)へと名義変更しなければいけないのです。

相続が発生したいときに、遺産である相続不動産をどのように名義変更するのか。
そして、相続不動産の名義変更の必要書類は何か。
札幌不動産売却相談窓口が相続不動産の名義変更と必要書類について解説します。

相続不動産の名義変更は「相続登記」でおこなう

相続不動産の名義を被相続人から相続人などの新しい名義人・所有者に変更する手続きを、
「相続不動産の名義変更手続き」や「名義変更手続き」といいます。
不動産会社や不動産に通じている人、司法書士などは「相続登記」と呼ぶことも多い手続きです。

相続不動産の名義変更手続きは、法務局に相続登記を申請することでおこないます。
法務局の不動産登記の窓口に相続不動産の名義変更に必要な書類を提出し、
法務局の登記担当により名義を変更してもらうという流れになります。

相続不動産をはじめとした不動産は、価値の大きな財産です。
相続不動産の名義変更をして欲しいと相続人が名乗り出ただけで簡単に名義変更してしまうと、
間違った名義人に名義変更してしまうかもしれません。

相続不動産や不動産売買でおこなわれる名義変更の登記は、必要書類をしっかりと確認したうえでおこなわれるのです。
必要書類が足りないと、相続不動産の名義変更は受理されません。

相続不動産の名義変更をしたい場合は、相続不動産の名義変更の必要書類を準備して臨まなければいけません。
不動産会社に手続きをサポートしてもらえる他、司法書士に手続きを代理してもらうことも可能です。
相続不動産の名義変更は、基本的に司法書士に依頼するケースが多くなっています。

不動産売買の現地調査の方法とは

不動産売買の現地調査には5つの方法があります。

・不動産売買の売主からの聞き取り現地調査
・不動産売買の不動産に足を運んで物件や周辺の確認をする現地調査
・法務局に足を運んで不動産売買の登記簿などを確認するための現地調査
・自治体の役所に足を運んで法令による制限などを確認するための現地調査
・ガスや電気などインフラを調べるための現地調査

不動産売買のための5つの現地調査の方法は、同時におこなわれたり、不動産売買の進捗度にあわせておこなわれたりします。

最後に

不動産は高額の買い物です。不動産売買の価格を決めるときや実際に不動産売買の契約を進めるときは、
現地調査をおこなったうえで慎重に価格や契約の反映させる必要があります。
現地調査をしなければ、資料からわからない不動産の欠陥や状態、
トラブルなどを把握できず、不動産売買中あるいは後にトラブルが起きる可能性があるからです。
また、不動産売買価格も、より詳細な金額を出せないためでもあります。

不動産売買でおこなわれる現地調査に不安や疑問があれば、札幌不動産売却相談窓口にご確認ください。

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