心理的瑕疵物件を不動産売却するときの告知義務とは?

■心理的瑕疵物件とはどのような不動産なのか

心理的瑕疵物件とは「心理的な要因により買主が買い控える可能性がある不動産のこと」です。

たとえば、ある家の中で自殺があったとします。

買主によっては「特に気にしない」という反応かもしれません。

しかし別の買主の場合は「心理的に買うのは控えたい」と思うのではないでしょうか。

このように、事件や事故、犯罪、近隣の状況などにより、不動産売却で買主がつきにくくなる不動産のことを心理的瑕疵物件といいます。

心理的瑕疵物件の不動産には次のようなものがあります。

・物件内で自殺があった

・不動産の内部や敷地で殺人などの事件があった

・近くに墓地やゴミ処理施設、反社会的組織の事務所がある   など

孤独死があった場合などは状況により判断が分かれます。

心理的瑕疵物件に該当するか、不動産会社に相談してみて方がいいでしょう。

心理的瑕疵物件は買主がつきにくいため不動産売却が難しくなる傾向にあります。

ただ、すでにお話ししたように、不動産売却自体ができないわけではありません。

■心理的瑕疵物件を不動産売却するときは告知義務がある

心理的瑕疵物件を不動産売却するときは「告知義務」があります。

告知義務とは「心理的瑕疵物件の事情を説明すること」です。

たとえば売却したい心理的瑕疵物件で過去に他殺があった場合は、買主に説明しなければならないのです。

仮に告知義務を無視して売却した場合、後から知った買主が「心理的瑕疵物件なら買わなかった」「どうして教えてくれなかったのか。フェアではない」と怒り、トラブルになるかもしれません。

不動産売却を公正に行うためにも、告知義務を果たす必要があります。

告知義務を果たさなかった場合は、後から買主に損害賠償請求されるなど、リスクがあるのです。

心理的瑕疵物件はネット情報などを調べると簡単に分かってしまうことも少なくありません。

近隣住民から心理的瑕疵物件だと聞いてしまうこともあります。

責任追及やトラブルを避けるためにも、不動産売却では不動産会社や買主に心理的瑕疵についてしっかり話しておきましょう。

■最後に

心理的瑕疵物件は事情があるからこそ不動産売却が難しい物件です。

売却のチャンスをつかんでも、告知義務を果たさないと予想外のトラブルに発展する可能性があります。

心理的瑕疵物件を不動産売却するときは告知義務に注意し、物件の事情を不動産会社や買主にしっかり伝えましょう。

その方がスムーズかつトラブルなく不動産売却が進むはずです。

心理的瑕疵物件のお悩みは札幌不動産売却相談窓口へご相談ください。

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