不動産売却時の法人所有と個人との違い【税金の基礎知識】











不動産売却の際は売却時の利益に対して課税が行われます。

たとえば不動産売却のときに売却金が1,000万円で、取得費などマイナスできる費用を引いて残りが200万円だったとします。
一見すると不動産売却の利益は1,000万円で、税金も1,000万円という金額にかかるのではないかと思うかもしれません。
この場合の不動産売却の利益は売却金額そのものではなく、取得費などをマイナスした200万円です。
つまり、200万円が基本的な課税対象金額になります。
不動産売却時の基本的な税金の考え方はこのように「利益に対して課税」になっているのです。
ただ、不動産売却の際は法人所有と個人との違いがあるため注意しなければいけません。

個人の不動産売却では利益には所得税などが課税されます。
しかしながら、個人の不動産売却では特例や控除などを使うことが可能で、結果的に税金がかからない可能性もあるのです。

たとえば個人の不動産売却では、マイホームを売却したときの3,000万円特別控除などがあります。
3,000万円特別控除はマイホームの所有期間に関係なく譲渡所得から最高で3,000万円を控除できる制度です。
控除や特例などを利用した結果、個人の不動産売却では税金がかからないケースもあります。



不動産売却時の法人所有と個人との違いとは?【法人の税金】



法人所有の土地や物件の不動産売却は、課税される税金の種類や計算方法に個人との違いがあります。
法人の場合は所得税の課税対象ではなく法人税の対象です。
不動産売却の利益は個人の利益ではなく会社の利益として、
会社全体の利益に合算するかたちで計算する点が個人との違いになります。

たとえば法人所有の不動産売却で取得したときの費用より大幅に安く売却したとします。
このようなケースでは「経営や業績が関係する」という個人との違いがあるのです。
不動産売却でマイナスになってしまうと、法人所有の不動産売却の税金計算における特徴上、
会社に経営や業績にも打撃を与えかねません。

不動産売却の流れは法人所有と個人との違いはほとんどありませんが、課税される税金の種類や計算、
利益の考え方の違いに注意が必要です。


最後に


不動産売却時の税金は法人所有と個人との違いがあります。
不動産売却を進めるときは税金や利益の考え方の違いも理解し、税金対策もしながら行うことが重要です。
特に法人所有の不動産は会社の業績や経営との関係も考えて進める必要があるため、
士業のバックアップのある不動産会社や、税理士などの専門家に相談して行った方が安心です。


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