相続不動産が事故物件だったら売却できる?売却方法や事故物件の種類を解説
相続不動産が通常の不動産であるとは限りません。
中には不定形の土地にあって利用に困る相続不動産や、手入れがほとんどされていないような相続不動産もあります。
また、中には相続不動産が事故物件であるというケースもあるのです。
相続不動産が事故物件の場合は不動産売却できるのでしょうか。
事故物件の種類や売却方法を解説します。
相続不動産の事故物件の種類
相続不動産の事故物件には3つの種類があります。
事故物件の売却方法の前に、まずは相続不動産の事故物件の種類について確認しておきましょう。
・相続不動産の事故物件「物理的瑕疵の事故物件」
物理的瑕疵の事故物件とは、相続不動産にシロアリ被害や雨漏りなど物理的な欠陥のある事故物件のことです。
この他、構造部分に欠陥のある物件は排水溝などの水回りに欠陥やトラブルを抱えている物件なども
物理的瑕疵のある事故物件に該当します。
・相続不動産の事故物件「法律的瑕疵の事故物件」
現在の建物を建てる際の法律に反している相続不動産を法律的瑕疵のある事故物件といいます。
都市計画法や建設基準法、消防法などに反している相続不動産がこのタイプの事故物件です。
・相続不動産の事故物件「心理的瑕疵の事故物件」
多くの人が事故物件と聞いて相続するのが心理的瑕疵のある事故物件ではないでしょうか。
心理的瑕疵のある事故物件とは、内部で人が自殺したり、事件や事故があったりした相続不動産のことです。
相続不動産の近くに火葬場や下水処理施設など買主が購入を控える原因がある場合も心理的瑕疵のある事故物件に該当します。
相続不動産が事故物件だった!売却方法とは
相続不動産が事故物件だった場合、不動産売却できるのかが問題になります。
よく「事故物件は売却が難しい」という話を耳にしませんか。
相続不動産が事故物件だった場合も同様で、物理的瑕疵や心理的瑕疵などがあるからこそ相続不動産が事故物件だった場合は
売却が難しくなります。
しかし相続不動産が事故物件だからといって売却方法が存在しないわけではありません。
不動産に合った売却方法さえ選べば事故物件も問題なく売却可能です。
相続不動産が事故物件だった場合の売却方法としては、
まず事故物件であるという事情を理解している第三者をあらかじめ見つけておき、
そのうえで不動産会社などのサポートを受けるという売却方法があります。
この他に事故物件である相続不動産を不動産買取で換金するという売却方法もあるのです。
不動産買取とは、事故物件を不動産会社に売却する方法になります。
最後に
相続不動産が事故物件だった場合も、不動産や事情に合った売却方法を選べば問題なく不動産売却可能です。
相続不動産が事故物件だった場合は不動産買取や事情を理解している第三者へ売るなどの売却方法があります。
事故物件について不動産会社に相談し、よりスムーズに換金できる売却方法を選んではいかがでしょう。
相続不動産や事故物件の売却は札幌不動産売却相談窓口にお任せください。