土地保有でかかる不動産の税金「固定資産税」基本情報


土地保有は税金がかかるという話を耳にしたことはありませんか。
土地保有に税金がかかるとして具体的にどのような不動産の税金がかかるのでしょうか。
この記事では土地保有の基本的な知識として、不動産の税金「固定資産税」の課税や納税義務者といった基本情報を説明します。

土地保有では不動産の税金「固定資産税」がかかる


不動産を持っているとかかる税金が固定資産税です。
土地も不動産のひとつですから、もちろん土地保有でも不動産の税金である固定資産税がかかります。

固定資産税は不動産を所有し続ける限り課税されるルールです。
そのため、土地保有していてもその土地を使っていないケースや
不動産が空き家になっているケースなどでも不動産の税金はかかります。
土地保有など不動産を持っているのであれば、個人と法人を問わず課税される点も特徴です。

固定資産税は自治体が管轄する税金になります。
土地保有などの不動産の所持について考えておくべき不動産の基本的な税金が固定資産税なのです。

土地保有の税金「固定資産税」の基本情報


土地保有などでかかる税金である固定資産税は誰が払うのでしょうか。
また、税金の課税タイミングはいつになるのでしょう。
固定資産税の基本情報を見てみましょう。

・土地保有の税金「固定資産税」の納税義務者

土地保有の税金である固定資産税は毎年1月1日時点での不動産の所有者に課税されます。
たとえば不動産売却をしたのが1月3日で名義も同日に買主に移ったとします。
このケースでは1月1日時点での不動産所有者は売主ですから、固定資産税は売主に課税されるのです。
12月30日の時点で所有者が買主に移っていれば1月1日の時点での所有者は買主になります。
土地保有の税金である固定資産税は買主に課税されるのです。

・土地保有の税金「固定資産税」の計算方法

土地保有の税金である固定資産税の計算は以下の方法で行います。

課税標準×税率=税額

固定資産税の課税標準は土地と建物で異なります。注意してください。
固定資産税の税率は1.4%です。
ただし自治体において別の税率を定めることも可能になっています。

・不動産売却の際の税金処理の基本情報

不動産売却の際に不動産の税金である固定資産税が問題になります。
すでにお話しした1月3日に買主に土地所有が移ったケースを想像してみてください。
この場合は1月1日の時点で所有は売主ですから、不動産の所有の税金である固定資産税は売主に課税されることになるのです。
しかし、これでは買主が土地所有をしていながら、ほぼ1年分の不動産の税金を払わなくてよいという不公平な結果になります。
不動産売却をするときは土地保有の税金を計算し、売主と買主で調整するのが基本です。

最後に


不動産の所有や売却では税金が問題になります。
土地保有などでは固定資産税がかかります。
長く土地保有するケースでは毎年の固定資産税について考えておくことが重要です。
不動産売却をする際は不動産の税金である固定資産税の基本情報に沿って処理することで、
買主と売主が納得できるよう処理することが重要になります。

不動産の売却や税金の疑問は、札幌不動産売却相談窓口へお気軽にご相談ください。

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