不動産売却の仲介手数料は取得費になるの?


不動産売却のときは、不動産売却金に税金がかかります。
ただし、不動産売却金に即座に税金がかかるというわけではなく、
不動産売却の金額から取得費などのマイナスできるものを引いて、利益が出たら税金がかかるというルールになっているのです。
不動産売却で不動産が2,000万円で売却できたら、その2,000万円に即座に課税されるわけではない点に注意が必要になります。
不動産売却金から引ける取得費や、取得費に仲介手数料は含まれるかどうかについて説明します。

不動産売却の税金のしくみ

不動産売却ではいくつかの税金がかかります。
たとえば契約書に使う印紙。印紙も印紙税という税金になります。
この他に不動産登記の申請時に支払う登録免許税も税金になります。
印紙税や登録免許税などは、不動産売却の利益に関係なく発生する手続きのための税金です。

この他に、不動産売却の売却金に税金がかかる可能性があります。
ただ、不動産売却の場合は、売却金そのものに税金がかかるわけではなく、
不動産売却に必要だった取得費などをマイナスできるしくみになっているのです。
取得費などをマイナスし、最終的な利益の部分に対して税金がかかるのが基本になります。
また、不動産売却には控除や特例などがありますので、
使える控除や特例などを使って税金負担をある程度軽減することも可能です。

不動産売却の売却金からは取得費をマイナスできる。
不動産売却の税金のしくみとして、まずはこの点を覚えておいてください。

不動産売却の仲介手数料は取得費になるのか

一言に「取得費」といっても、不動産売却において何が取得費に該当するのかが問題です。
取得費の内訳を知っておかなければ、不動産売却のときの売却金からマイナスできるものも、マイナスし忘れてしまうかもしれません。
それでも税金がほぼ発生しなければいいのですが、中には税金がかかってしまい、
少しでも税金負担を軽減したいというケースもあることでしょう。
不動産売却のときにマイナスできる取得費にはどのようなものがあるのでしょうか。

取得費には次のような費用があります。

・仲介手数料
・司法書士報酬
・立ち退き料
・違約金
・住宅ローンの事務手数料や保証料、金利
・不動産の税金(不動産取得税・登録免許税・印紙税)
・固定資産税や都市計画税の清算金
・修繕積立基金                  
          など

仲介手数料などが主な取得費ですが、この他にも取得費に含まれるものもありますので、税理士や不動産会社に確認しておきましょう。
なお、発生していない費用については取得費としてマイナスできませんので、その点については注意してください。

最後に

不動産売却の税金がかかるのは、利益の部分です。
利益とは不動産売却金そのものではなく、売却金から仲介手数料などの取得費を引いた金額になります。
仲介手数料などの取得費をマイナスできるのに引かないと、その分だけ税金負担が重くなる可能性があります。
忘れないようにしてください。

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