限定承認しても不動産を任意売却できる?


相続時の手続きにはいくつか種類があります。
相続時の手続きのひとつが「限定承認」です。
相続時に限定承認をしても不動産を任意売却できるのでしょうか。
仮に不動産を任意売却できる場合、注意すべきポイントはあるのでしょうか。
限定承認と任意売却について解説します。

限定承認とはどのような手続きなのか

相続の対象になるのは預金や不動産といったプラスの財産だけではありません。
借金といったマイナスも相続の対象になります。
預金や不動産などのプラスだけ欲しいからといってマイナスの相続を拒否することはできません。
また、通常の相続では預金などのプラスと借金などのマイナスは無制限に相続することになっています。
遺産をすべてひっくるめて相続するのが通常の相続なのです。

しかし、中には被相続人のプラスとマイナスをすべて想像すると困る人も出てきます。
よくあるケースは、被相続人が多額の借金を抱えていたケースです。
被相続人が抱えていた借金が1億円だったとします。
対して預金などのプラスが100万円でした。
このようなケースでは相続人は多額の借金を負うことになりますから、相続手続きの中の「相続放棄」を使って、
遺産のプラスもマイナスもすべて放棄することが少なくありません。

他にあり得るケースとしては、マイナスとプラスが複雑でどちらが多いのか判明しないケース。
あとは、プラスとマイナスが同じくらいのケースです。
限定承認はこのようなケースによく使います。

限定承認は相続する財産の限度でマイナスを相続します。
限定承認の手続きを裁判所でおこなった後に新たな借金が見つかったとしても、
相続する財産の限度でしか引き受けないわけですから、相続した遺産以上にマイナスを支払う必要はありません。

限定承認は相続放棄と同じく裁判所でのみ手続きできます。
これは、限定承認がプラスとマイナスを詳細に計算して手続きを進めなければならないからです。

限定承認しても不動産の任意売却はできるか

限定承認は裁判所で遺産のプラスとマイナスを計算します。
裁判所での手続きなので、任意売却などを勝手におこなうことはできないと考えがちです。
そのようなことはありません。
限定承認をしても不動産の任意売却は可能です。
相続財産の換金は競売が基本になっていますが、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価による任意売却も認められているのです。
ただし、不当に安い不動産売却額で任意売却してしまうと、債権者から損害賠償などの責任追及がおこなわれる可能性があります。
弁護士や任意売却に知見のある不動産会社に、先に限定承認や不動産売却の意向などについて相談しておくといいでしょう。

最後に

限定承認では任意売却は認められないと考えですが、そのようなことはありません。
相続財産である不動産を売却したいときは、まずは弁護士などに相談してみてはいかがでしょう。

相続時の不動産売却のご相談は札幌不動産売却相談窓口も承っております。
わからないことがあればお気軽にご相談ください。

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