被相続人の不動産売却での3000万円特例とは?

被相続人が亡くなった住む人のいなくなった空き家。
空き家の売却は3,000万円控除特例の対象になる可能性があります。
被相続人から相続した空き家を放置するリスクと空き家売却の特例を説明します。

不動産(空き家)を放置する3つのリスクとは


被相続人が住んでいて、今は空き家になっている。
空き家の管理は相続人にとって税金や維持管理の負担が発生します。
定期的に空き家の修繕や掃除などをするのも面倒で「放置すればいいのではないか」と思うかもしれません。
空き家の放置は相続人にとってもリスクです。
相続人にとって空き家になった不動産を放置するリスクは3つあります。

・空き家の放置には防犯や衛生上のリスクがある

空き家を放置して掃除や庭の管理などを行わないと、不動産は経年と共に汚れてしまいます。
不動産が汚れると、近隣の衛生環境や景観を考える上でマイナスです。
近隣住民からクレームが入り、近所と不仲になるリスクもあります。
さらに、空き家は不法侵入や放火などの犯罪に繋がるリスクもあるのです。

・空き家の放置には倒壊などのリスクがある

空き家になった不動産を放置すると、経年劣化により不動産の倒壊などに繋がるリスクもあります。
不動産が倒壊したときに隣家に被害が出てしまえば、賠償などのリスクになるのです。
近隣住民の生命にも関わるというリスクもあります。

・空き家の放置には税金の優遇を受けられないリスクがある

空き家が衛生上問題のある状態だったり、倒壊の危険があったりすると、
空き家の適切な管理ができていないと判断される可能性があります。
空き家を解体すると固定資産税などの税金が上がってしまうため、空き家を放置しているケースも少なくありません。
しかし、空き家の適切な管理ができていないと、税金の優遇が受けられるどころか、
重い税金負担に繋がってしまう可能性があるのです。

不動産(空き家)の売却には3,000万円特例がある


被相続人が住んでいた不動産が空き家状態になっていると、すでに説明したように3つのリスクがあるのです。
リスクを回避するためにも、早めに不動産(空き家)の売却を検討してはいかがでしょう。

被相続人の空き家売却は一定の要件を満たすと、譲渡所得の金額から最高で3,000万円控除できます。
空き家売却の特例を使うための要件は、相続開始直前に被相続人以外が住んでいなかったことや、
区分所有建物の登記がされていないことなどです。
特例が使えれば3,000万円という大きな額の控除があります。
空き家の売却に特例が使えれば、売却時の税金対策にもなります。

最後に


被相続人の住んでいた不動産が空き家になっていれば、放置しておくことにはリスクがつきまといます。
リスク対策のためにも、特例を使って早期に不動産売却してはいかがでしょう。
空き家を特例で不動産売却すれば、空き家のリスクもなくなります。
特例が使えるかどうか判断が難しい場合は、不動産会社に特例利用の有無や不動産売却の相談をすることをおすすめします。

被相続人が住んでいた空き家になっている不動産の売却は、札幌不動産売却相談窓口にお任せください。

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