アパートローンに連帯債務者がいても売却できる?
相続対策のためにアパートローンを使って収益物件を購入した。
しかし、購入したアパートの運用が上手くいかなかった。
このようなケースではアパートローンの返済に行き詰まることが少なくありません。
アパートローンなどの債務が残っており、連帯債務者もいる。
このような状態の不動産を売却することは可能なのでしょうか。
札幌不動産売却相談窓口が解説します。
連帯債務者とは?|不動産の相続
連帯債務者とは、金融機関などにお金を借りるときに立てる「もうひとりの債務者」です。
アパートローンなどを利用するときに連帯債務者を立てて欲しいといわれることがあります。
連帯債務者の最大の特徴は「もうひとりの債務者であること」です。
債務者が債務を返済できないときだけ返済の責任を負うのではなく、
もうひとりの債務者として、独立して債務の返済をするのが連帯債務者になります。
たとえば債務者Aがお金を借りるにあたってBが連帯債務者になったとします。
お金を借りたのはAですが、Bも独立した債務者である連帯債務者ですから、
お金を貸した側(債権者)はどちらに対して請求することも可能です。
Aに請求できない場合のみBに債務の請求ができるわけではありません。
連帯債務者はよく連帯保証人と混同されます。
連帯債務者はすでに説明した通り「もうひとりの債務者」ですが、
連帯保証人は「債務者に代わって責任を負う人」です。
連帯債務者の方がより重い責任になっています。
アパートローンに連帯債務者がいても売却できるか
相続対策にアパートローンなどを使って不動産を購入したが、運用が上手くいかなかった。
このようなケースでは、借入れたアパートローンなどの債務をどのように返済するかが問題になります。
返済するだけの資産があればいいのですが、アパートローンなどの不動産系ローンは借入額が高額になりがちです。
返済しようとしても、まとまった資金を準備することは難しいのではないでしょうか。
運用が思わしくない場合、不動産を放置してしまうと、維持管理費用などでさらにマイナスが膨らむ可能性があります。
対処法として考えられるのは不動産売却ですが、連帯債務者などがいた場合にも売却は可能なのでしょうか。
結論からいうと、可能です。
ただ、売却方法は任意売却などに限られます。
加えて、連帯債務者などの同意も取り付ける必要があるため、可能かどうかはケースバイケースになります。
債権者との交渉も必要です。
他債務なども考慮して、任意売却などの計画を立てる必要があります。
基本的に任意売却などは可能だが、交渉や同意の取り付け、他債務との兼ね合いなども考える必要があるため、
ケースバイケースなのです。
最後に
相続対策などでアパートローンを活用し収益物件を購入しても、思うように運用できないことがあります。
運用が上手くいかない収益物件の処分方法としては迅速な不動産売却がありますが、
連帯債務者のいる収益物件などを売却できるのかが問題です。
任意売却などを使えば基本的に売却も可能ですが、債権者や連帯債務者の同意を取り付ける必要があったり、
他債務との兼ね合いも考えたりする必要があります。
最終的にはケースバイケースです。
不動産のお悩み解決は札幌不動産売却相談窓口にお任せください。