遺産相続で揉めないための札幌の不動産の分割方法
遺産相続では、故人(被相続人)の遺産を相続人間で分割することになります。
遺産相続の分割の場でよくトラブルになるのは、遺産の中の不動産の扱いについてです。
遺産相続の対象がすべてお金なら、相続割合に沿って分割することは、比較的カンタンになります。
なぜなら、お金は遺産相続において、分割しやすい財産だからです。
しかし、不動産は違います。
不動産は物理的に分割が難しい財産になります。
遺産相続で札幌市の不動産がトラブルの火種になることは、決して少なくありません。
遺産相続で揉めないために知っておきたい「札幌市の不動産の分割方法」についてお話します。
なぜ遺産相続で不動産の分割が難しいのか?|札幌市の相続
遺産相続において、不動産は分割し難い相続財産です。
遺産がお金だけだったとします。
相続人2人で遺産100万円を分割することは、比較的カンタンです。
相続分が2分の1ずつだった場合、単純計算で50万円ずつ相続できます。
お金を分けるのですから、相続で揉めていなければ、スムーズに進むはずです。
しかし、これが札幌市の不動産だったらどうでしょう。
札幌市の実家を相続人2人で分割するとします。
実家は100万円分のお金のように、単純に「半分ずつ」とはいきません。
実家を真っ二つにしてしまえば、財産的価値が大幅に落ちてしまいます。
不動産には登記によって持分を設定する方法もありますが、家に持分を設定すると、売却などのときに
難航する可能性があるのです。
持分のある者同士が協力して実家処分の手続きを進める必要があるからです。
このように、
不動産は分割が難しく、分割したらしたで、維持や処分が大変になる財産になります。
遺産相続における札幌市の不動産分割の4つの方法とは
遺産相続で札幌市の不動産の分割が問題になった場合、次のような方法があります。
1.現物分割
財産それぞれを相続人で分割する方法です。
たとえば、預金は相続人B。
不動産は相続人Aが相続する。
このようなかたちで、相続財産ごとに遺産相続をどうするか決めるのです。
2.共有
不動産を相続人で共有する方法です。
前述した、登記で不動産に持分を設定する方法がこの方法にあたります。
不動産は物理的に分割することが難しいため、登記を通して共有するのです。
3.代償分割
代償分割とは、不動産などの分割の難しい財産を相続人の1人が相続し、他の相続人に相続分などに見合うお金を渡す方法になります。
基本的に札幌市の不動産が相続人のうち1人のものになるため、処分や売却がしやすくなるのです。
4.換価分割
分割の難しい不動産などの財産を売却などで換金し、分割する方法になります。
お金は分割しやすい財産の代表格です。
換金することで、札幌市の不動産も分割しやすくなります。
最後に
遺産相続では、札幌市の不動産の分割から相続トラブルになってしまうことがあります。
なぜなら、
不動産は分割し難い財産だからです。
札幌市の遺産相続では、相続不動産を換価分割などで換金し、相続人で分割することも可能になっています。
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相続不動産の扱いに悩んでいる。
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