不動産は無償譲渡でも税金がかかるの?|札幌の不動産売却

無償譲渡 札幌市

不動産を売却すると、売却益について税金が計算された上で課されることになります。
では、
仮に不動産を無償譲渡した場合はどうなのでしょう。
無償譲渡の場合、無償という言葉からも分かる通り、利益自体が発生していません。
この場合は、
税金について特に何も考えなくていいのでしょうか。
不動産の無償譲渡や低額譲渡と税金の関係について、札幌の不動産会社が基本的な知識を解説します。

不動産の無償譲渡と税金の問題|札幌の不動産売却

不動産は売買するものという印象があるかもしれません。
多くの不動産オーナーは不動産売却時に「できるだけ高く売りたい」と考えるのではないでしょうか。
しかし、不動産取引は可能な限り高く売却する取引だけではありません。
中には、
無償や極めて低い価格で譲渡を行うケースもあります。
不動産は財産の1つです。
お金などを自由に無償で贈与(プレゼントなど)ができるように、不動産も財産の1つとして無償譲渡することが可能になっています。
低い価格で譲渡することも、譲渡側と譲受側が合意していれば問題ありません。

不動産を無償で譲渡したときは税金関係がどうなるのか問題になります。
なぜなら、無償で譲渡すると、譲渡による利益(譲渡所得)が発生しないからです。
日本は所得や売買益などのプラスが発生したら税金を課すことが基本になっています。
無償譲渡によって利益が発生していないのに、課税されてしまうことはあり得るのかという話です。

無償譲渡の税金|札幌の不動産売却

不動産の無償譲渡などの場合は「譲渡所得がないのに譲渡所得が発生したとみなす」かたちで税金の課税や
計算が行われる可能性があります。
なぜこのような課税が行われることがあるのでしょう。
それは、無償譲渡の仕組みを利用して、税金回避をする人が出てくる可能性があるからです。
税金逃れをしないように等の理由から、譲渡所得が発生していないのに、「みなす」ことで課税を行う
「みなし譲渡所得課税」が行われることがあります。
みなし譲渡所得課税の対象になるのは、主に次のような場合です。

1.個人からの法人への譲渡した場合
2.時価の半額未満(2分の1未満)で譲渡した場合
3.相続のときに限定承認した場合

個人で特に注意したいのは、2のケースです。
時価の半額未満で譲渡した場合は、譲渡した先が個人か法人かを問わず同様に扱われます。
3は、相続で限定承認をする場合は気をつけたいポイントです。

不動産を無償譲渡する場合や極めて低い価格で譲渡する場合は、みなし譲渡所得課税の対象になるかが問題になります。
譲渡を税理士などにチェックしてもらうことによって、予想外の課税リスクや申告漏れのリスクを回避することが可能です。

最後に

無償譲渡の場合は、「税金は発生しないのではないか」「ゼロではないか」と思ってしまうかもしれません。
実際には、「みなし譲渡所得課税」により「譲渡所得が発生したとみなして課税する」ことがあります。
無償譲渡の場合も税金問題を甘く考えず、みなし譲渡所得課税の対象になるか否かを税理士にチェックしてもらった方が安全です。

札幌不動産売却相談窓口は士業とも提携しており、税金面でも不動産譲渡をサポートしています。
不動産売却や不動産譲渡のことは、札幌不動産売却相談窓口へとお気軽にご相談ください。

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