相続した不動産を売却するためにしておくこと
相続により不動産を得た方が、まず初めに考えることは「相続不動産を所有するか売却するか、どちらが得なのか?」「売却する場合にどのような手続きをするべきなのか?」ということではないでしょうか。
相続した不動産の売却は、人生で何度も経験することのないイベントです。
なるべくトラブルが起こらないように、万全に準備をしておきたいですよね。
そこで今回は、
▶︎売却するべきか分からない
▶︎何から始めたら良いか分からない
という方に向けて、メリット・デメリットや売却するためにしておくべきことについて解説します。
相続不動産を売却するメリット・デメリット
相続した不動産の売却を検討している方は、「本当に売却して良いのか?」と、高額な物だからこそ、ためらう方が多いでしょう。
しかし、不動産の売却はメリットの方が多いです。
どのようなメリットやデメリットがあるのか、ご説明しますので、不動産の売却を検討している方は参考にしてみてください。
相続不動産を売却するメリット
▶︎現金に変えることができる
▶︎複数の相続人がいる場合、現金化することで分割しやすくなる
▶︎維持管理費や固定資産税、都市計画税の負担が軽減する
▶︎相続税の支払いに充てることができる
相続不動産を売却するデメリット
▶︎譲渡所得税がかかる
▶︎賃貸物件を売却する場合など、家賃収入が入らなくなる
▶︎思い出の詰まった家を手放すことになる
▶︎建物を取り壊して売る場合、取り壊し費用が高額になる場合がある
人が住んでいなくても固定資産税は支払わなければなりません。
将来利用する予定がない場合や遠方に所有している不動産は、売却することで節約にもなります。
また、建物を放置すると劣化が進み、維持管理費が掛かってしまうため、注意が必要です。
さらに売却の依頼をしてもなかなか売れなかったり、希望の価格で売るのが難しい可能性があります。
ですから、なるべく相続してから期間をあけずに、良い状態のときに売却することがおすすめです。
中には賃貸として活用したいという方もいるでしょう。しかし、賃貸の修繕費用は大家負担になり、手間がかかるという理由で、売却をする方が大半です。
賃貸にするか売却するか、方向性が定まっていない方は是非、当社まで一度ご相談下さい。
あなたにあった、最適なプランをご提案致します。
相続不動産は、必ず相続登記をしましょう
相続不動産を得たら、必ず「相続登記」をしましょう。
相続登記をしなければ、不動産を売却することはできません。
相続登記とは、相続によって不動産の名義を変更する手続きのことです。
もともと不動産を所有していた方(被相続人)から、相続する人(相続人)に所有権を移転してはじめて「自分の不動産」と言うことができるのです。
ところで、相続不動産の売却をするには、いつまでに相続登記をするべきなのか?疑問に思いますよね。
相続登記は、売却契約を締結するときまでに必要です。
不動産会社に売却依頼をする段階では、相続登記が済んでいなくても問題ありません。
しかし、買い手が見つかり売買契約を締結する際は、相続人の名義に変更している必要があります。
登記を完了するのに、時間がかかってしまうことも考えられます。
ですから、買い手が見つかったタイミングではなく、相続が決まった段階で登記をするのが望ましいでしょう。
相続登記をしないことによるトラブルとは?
相続登記は手続きの期限がないので、登記を忘れてしまう人や登記費節約のために放置している人も多いでしょう。
しかし、これがトラブルの発端になる可能性があります。
「私たち兄弟はトラブルが起こるはずがない」と思う方もいるかもしれませんが、トラブルが起こってからでは取り戻すことが大変になります。
どのようなトラブルがあるのでしょうか?
トラブルの内容と解決方法をご紹介します。
トラブル①
相続人が複数人いる場合は、話し合い(遺産分割協議)によって、それぞれの相続持ち分を決めます。
その持ち分を、相続登記しなかったことにより、他の相続人が勝手に自分名義に変更してしまう可能性があります。
さらに最悪の場合は、第3者に売却してしまうケースも。
トラブル②
遺産分割が口約束でまとまったとしても、日時が経過することで相続人の気持ちが変わることもあります。
そして、再び遺産分割のやり直しを要求されるケースがあります。
これらのトラブルが起きないように、遺産分割協議書を作成して、ただちに相続登記をすることが大切です。
他の相続人を疑う必要はありませんが、万が一のことを想定して自分が得た権利を守りましょう。
相続登記に必要な手続きとは?
相続登記の申請は、対象不動産が所在している地区の法務局で申請することができます。
法務局のHPからダウンロードできるので、インターネットからでも申請可能です。
相続登記に必要な書類は、下記の通りです。
必要な書類 |
概要 |
土地(建物)所有権移転登記申請書 |
法務局のHPからダウンロードできます。 |
被相続人の戸籍謄本
|
被相続人の最終本籍地の役場で取得します。被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本が必要です。 |
相続人全員の戸籍謄本、住民票、印鑑証明書 |
各書類は役場で取得ができます。印鑑証明書は「遺産分割協議書」に捺印した実印を証明するために必要です。 |
遺産分割協議書 |
遺産分割協議をしたうえで、記入する書類です。相続人全員の押印をします。 |
不動産固定資産税評価証明書 |
対象不動産が所在している地区の役場で取得できます。 |
対象不動産の登記簿謄本(登記事項証明書) |
どこの法務局でも取得可能です。取得する際に、対象不動産の所在地・地番などの基本情報が必要になります。契約書の控えを持参するとスムーズに取得ができるでしょう。 |
まとめ
相続不動産の売却を検討している方は、下記の2点を忘れずに行いましょう。
▶︎遺産分割協議書を作成する
▶︎相続登記をする
相続人同士のトラブルを防ぐためにも、大切なことです。
人生で何度も経験することではないので、相続をする際に、分からないことも出てくると思います。
そんなときは、当社の札幌不動産売却相談窓口にご相談下さい!
手続きのことや売却について、親身になりお話を伺います。