●媒介契約のメリット・デメリットについて

〇媒介契約の種類
1.専属専任媒介契約:不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約で他の会社に仲介を依頼することはできません。また、不動産会社が見つけた売却先としか取引できません。契約の有効期間は最大で3カ月となります。不動産会社は媒介契約成立から5日以内にレインズへの登録が義務付けられており、1週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することも義務付けられています。早期に確実に買い手を見つけたい場合はメリットがあります。デメリットとしては、売主自身で見つけてきた買い手についても、依頼した不動産会社を介さないと売買できないことが挙げられ、専属専任契約を結んだ不動産会社には、仲介手数料を支払う必要があります。
2.専任媒介契約:不動産会社1社のみに仲介を依頼する契約で他の会社に仲介を依頼することはできません。ただ、売主が自力で買主を探すことができます。契約の有効期間は最大で3カ月となります。不動産会社は媒介契約成立から7日以内にレインズへの登録が義務付けられており、2週間に1度以上の頻度で依頼者へ仲介業務の実施状況を報告することが義務付けられています。メリットは自力で買い手の目処が立てられ、さらに好条件の買い手を探したい場合に利用しやすいことが挙げられます。デメリットとしては、他社との競争がないため、依頼した不動産会社に営業力や販売力、熱心さがないと、販売期間が長期化する場合もあります。
3.一般媒介契約:同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。また、依頼者が自力で買い手を探し不動産会社を通さずに契約することも可能。契約期間に有効期限はなく(標準契約約款では3カ月)、レインズへの登録義務、不動産会社が依頼先に仲介業務の実施状況を報告する義務もなく、依頼者にとっては、実際の販売状況がわかりにくいといえます。
契約方法には明示型と非明示型があり、明示型は他のどの不動産会社と媒介契約を結んだか通知する方法で、非明示型は通知しない方法です。不動産会社にとっては、専属(専任)媒介契約と比較して安定性の低い依頼となるため、買い手探しに集中しづらく、時間がかかる可能性があります。
さらに、依頼者のもとに複数の不動産会社から連絡が入るので、室内見学のスケジュール調整など煩わしい雑務が発生するかもしれません。
そういった意味でネット時代の現在では、専属(専任)媒介契約によるレインズ登録により広く多くの不動産会社が物件情報を得ることができるため、複数社に依頼する一般媒介契約のメリットが薄れてきているかもしれません。
それよりは1社に絞った形の専属・専任媒介契約の方が依頼された不動産会社は報告義務もあり、責任を持って業務遂行に当たることとなり、早期に成果が出やすいと言えるかもしれません。
※レインズとは不動産取引の利便性を高めるために不動産情報を運営・管理している、国土交通省が指定した不動産流通標準情報システム。「Real Estate Information Network System」の頭文字を取って、REINS(レインズ)と呼ばれる。宅地建物取引業法に基づき、不動産情報を集約した上で、より多くの不動産会社に物件情報を提供し、最適な買主を探すことを目的としている。
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