●不動産売却時の仲介手数料について

〇不動産を売却した時に仲介手数料は法律で上限が決まっています。

一般的には400万円を超える売却額に対しては、

速算式で(3%+6万円)×消費税で算出できます。

・400万円以下の場合の仲介手数料は

・売却価格が200万円以下:売却価格の5%×消費税

・売却価格の200万円超から400万円以下の部分:売却価格の4%×消費税

低廉な空き家の売買における特別な支出

売却価格が400万円以下の低廉な空き家の売買では、前もって依頼者に説明し承諾を得ている場合に限って、現地調査に要した費用を請求できます。

ただし、現地調査費を含めた報酬額の上限は税込み19.8万円を超えてはならないと法律で定められています。

〇2024年7月1日から不動産市場で流通しづらい空き家・空き地の流通を促すため、仲介報酬の特例規定が拡充されました。物件価格800万円以下の売買の媒介(仲介)取引において、売主様および買主様 の双方から最大で33万円(税込)の報酬受領が認められるかたちとなりました。ただし、原則の料率を超える報酬を得る場合には、媒介契約の締結に際して予め特例に定める上限の範囲内で、報酬額について依頼者に対し説明し合意を得ることが必要となっています。

〇仲介手数料を支払うタイミング:仲介手数料は「売買契約成立時」「物件引き渡し時」の2回に分け、半額ずつ負担するのが通常です。

◎不動産の売却のご相談はA-ハウスへお任せください。

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