●不動産売却にかかる経費等について

〇不動産を売却した場合:まず一番先に確認しなければならないことは購入時の売買契約書が手元にあるかどうかです。購入時より低い価格で売却した場合は利益が出ていないので譲渡所得税は発生しません。万が一この売買契約書を紛失していた場合は経費として見られるのは売却価格の5%だけとなり、2,000万円で売却した場合でも、経費で見られるのは100万円となりますので注意が必要です。
また、所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得、5年超の場合は長期譲渡所得となります。
短期譲渡所得の適用税率は39.63%(所得税30.63%、住民税9%)、長期譲渡所得の適用税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)と大きな違いがあります。さらに、5年を超えるとは、取得してから5回正月を迎えることなので、これも注意が必要となります。
一戸建の場合の経費項目としては、
1.仲介手数料:400万円を超えた売却価格の場合は「3%+6万円+消費税」となります。
2.売却契約書の印紙代:売却金額により印紙代が異なります。
3.売却物件に住宅ローンが残っている場合は、抵当権の抹消登記料が必要となります。
4.住宅ローン一括返済の手数料
5.建物解体費用:前回のコラムをご参照下さい。
6.境界確定費用:土地の境界標が無い場合は、基本売主側の境界明示が必要となりますので、測量のし直しや境界標の設置費用が必要となります。
7.譲渡所得税+住民税:経費を除外しても譲渡益が出た場合に発生します。売却益が出た場合は、売却した翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなければなりません。
ただし、上記のものがすべて経費とはみなされないため確認が必要となりますのでご注意下さい。
自信がない場合は税務署や税理士に相談しましょう。
◎不動産の売却のご相談はA-ハウスへお任せください。