「不動産の無償譲渡」法人・個人へ贈るときの注意点
不動産は売買によって取得するものという印象があるかもしれません。
不動産の譲渡は必ずしも売買による必要はなく、無償譲渡することも可能です。
自分の不動産を法人に無償譲渡することもできますし、個人に無償譲渡することもできます。
相手に「渡したい」「役立ててほしい」という気持ちがあれば、
不動産売買ではなく無償譲渡を検討してもいいかもしれません。
ただ、無償譲渡には注意したいポイントがあります。
不動産を法人や個人に無償譲渡するときの注意点を解説します。
法人や個人への不動産の無償譲渡とは何か
法人や個人への不動産の無償譲渡とは、法人や個人へ「無償(タダ)で不動産をあげること」をいいます。
不動産を個人や法人に渡すときは、必ず金銭を対価にしなければならないわけではないのです。
不動産の所有者が贈与や寄付などのかたちで、無償で譲渡することもできます。
不動産売買では売却により利益が出れば税金が課税される仕組みです。
無償譲渡の場合は無償なので、基本的に利益は出ません。
そのため、不動産の無償譲渡では税金は関係ないと考えるのではないでしょうか。
実は、法人や個人へ不動産を無償譲渡する場合も、税金が関係するのです。
個人が個人に不動産を無償譲渡する場合、贈与税が発生する可能性があります。
法人が法人に不動産を無償譲渡する場合は、法人税の課税問題になるのです。
個人が法人に無償譲渡をする場合は、みなし譲渡所得課税の問題になります。
時価で不動産を譲渡したとみなされ、所得税が課税される可能性があります。
無償譲渡を受ける法人の場合は、法人税の課税問題になるのです。
不動産の無償譲渡は、法人や個人など、譲渡関係により課税関係が変わってきます。
税務処理が難しいため、税理士などに相談しておこなうことが重要です。
法人や個人への不動産を無償譲渡するときの注意点
法人や個人に不動産を無償譲渡するときは、注意点があります。
他の不動産の処分方法も検討することです。
日本では空き家が問題になっています。
空き家を所持しているオーナーや相続人などは「空き家を処分できないだろうか」と考えて、
「空き家は売れないだろうから」と無償譲渡を検討することがあります。
空き家処分の方法として無償譲渡してはどうかと考えるのです。
ただ、無償譲渡の相手方も、利用が難しい不動産を無償譲渡されても困ってしまい、
無償譲渡が負担になることがあります。
法人や個人への無償譲渡以外にも、不動産買取などの不動産処分方法があるのです。
無償譲渡だけでなく、不動産買取などの方法も検討してみましょう。
最後に
法人や個人に無償で不動産を譲ることを無償譲渡といいます。
不動産は必ず金銭の動く売買で譲渡する必要はなく、無償譲渡で個人や法人に渡すことも可能です。
ただし、無償譲渡には税金問題が絡みます。
個人に無償譲渡するか、法人に無償譲渡するかなどによって課税関係が変わってきます。
無償譲渡以外にも不動産は不動産買取などでも処分できます。
無償譲渡以外の方法についても検討することが重要です。
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