事業用物件の買い替え特例とは?
事業用物件を運用していても、思うような収益を出せない場合があります。
収益が少なく事業用物件の維持管理が負担になっている場合や、今後収益が落ちるだろうと予想している場合は、
早い段階で事業用物件の買い替えを検討する必要があります。
事業用物件を所有し続けてもマイナスが大きくなるだけだからです。
事業用物件の買い替えには税金負担をおさえる特例があります。
事業用物件の買い替えで使える特例について、札幌不動産売却相談窓口が解説します。
事業用物件の買い替え特例とは
事業用物件の買い替え特例とは、事業用物件を買い換えるときに譲渡所得を軽減する特例になります。
事業用所得の買い替え特例では、事業用所得の買い替えをしたときに発生する譲渡所得を将来に繰り延べできるのです。
繰り延べできるのはあくまで譲渡所得の一部ですが、
事業用物件の買い替えにより大きな課税が発生することを防止できます。
事業用物件の買い替え特例で繰り延べできる譲渡所得は本来の譲渡所得の80%が上限です。
たとえば、事業用物件の買い替えで1,000万円の利益があれば、
基本的にはこの1,000万円という利益に対して税金がかかります。
しかし事業用物件の買い替え特例を使えば80%を将来に繰り延べできますので、
80%にあたる800万円を将来に繰り延べできる計算になるのです。
これはあくまで一例なので、事業用物件の買い替えケースごとに詳しく計算する必要があるため注意してください。
事業用物件の買い替え特例を使えば、事業用物件の買い替え時に税金負担を軽減できます。
ただし、事業用物件の買い替え特例を使うためには条件があるため、注意が必要です。
事業用物件の買い替え特例の条件
事業用物件の買い替え特例を使うためには次のような条件があります。
・買い替える物件の事業用物件である
事業用物件を買い換える際に購入する物件も事業用物件でなければいけません。
自己利用や親族に無償で貸している物件などは、事業用物件に該当しないため注意してください。
・譲渡資産と買い替え資産が一定の組み合わせである
組み合わせにはいくつかのパターンがあります。
譲渡する事業用物件と買い換える事業用物件が特例の使えるパターンに当てはまっていなければ
買い替え特例は使えないのです。
パターンについては税理士や事業用物件の売買に知見のある不動産会社に確認することをおすすめします。
・買い換えた事業用物件を1年以内に事業に使うこと
買い換えた事業用物件は放置せず1年以内に事業用物件として事業に活用する必要があります。
・事業用物件の買い替え特例のその他の条件
この他に買い替える事業用物件の購入時期や土地を買い換える場合の面積の条件などもあります。
詳しい条件などについては、税理士や税務署などに確認を取ることをおすすめします。
最後に
事業用物件を買い換える際には、買い替え特例が使える可能性があります。
事業用物件の買い替え特例を使えば税金負担を軽減できますが、利用に際しては条件があります。
事業用物件の買い替え特例の利用を検討している場合は、あらかじめ税理士や税務署に相談しておくといいでしょう。
また、事業用物件の売買に知見のある不動産会社に売却計画を相談することをすすめします。
事業用物件の買い替えは、札幌不動産売却相談窓口にご相談ください。