●借地借家法第28条(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)について

「建物の賃貸人による賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃借人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるそのの申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」

一般的に賃貸借契約においては賃借人の居住権が強いとされますが、例えば、建物の老朽化を理由とする賃貸人からの解約申入れになどは、耐震性能が不足していて、地震の影響で倒壊する恐れがある場合、築年数だけではなく、耐震補強工事の可否、工事費用などの経済的観点、耐震診断による耐震性不足の立証などにより総合的に判断されることになります。

過去の法令では、建物の古さだけでは、「正当事由」とみなされないケースがあるようです。

また、一般的には明渡しと引換えに立退料なる財産上の給付が発生する場合が多くみられます。

なお、売却の方法としては、賃貸中の場合でも空家にしなくても、売買は可能で、専門の買取業者もいますので、ぜひご検討いただきたいと思います。

〇賃貸中の不動産売買のご相談もセンチュリー21A-ハウスにお任せください。

この記事を読んだ方は、こんな記事を読んでいます。