●瑕疵(かし)について

〇瑕疵とは:瑕疵とは一般的には傷や欠陥、不具合などを指します。不動産の場合にも良く「瑕疵物件」とか「訳アリ物件」などの言い方が使われますので、今回はその説明をしましょう。

〇瑕疵の種類:大きく分類すると、以下の4つがあります。

1.物理的瑕疵:建物:床の傾きや雨漏り、給排水管の詰まりや故障、壁のひび割れがある場合など 土地:土壌汚染、地中埋設物や地盤のゆがみなど。外から見てわからない瑕疵を「隠れた瑕疵」と呼びます。

2.心理的瑕疵:過去に物件内で自殺、事故死、殺人などの事故や事件があった場合や近くに反社会的勢力の事務所があるなど物理的に住める要件は満たしているが「住みたくない」「住めない」などの人の心理的な抵抗感や嫌悪感を与える瑕疵のこと。よくいう「事故物件」「訳アリ物件」などといわれます。

3.環境的瑕疵:近くに嫌悪施設たとえば、ごみ処理場、火葬場、墓地などがある場合や工場からの異臭、騒音などや高速道路や鉄道からの騒音、振動などがある場合で個人の感じ方によって瑕疵になり得るものもあれば、騒音や異臭のように、快適な生活を直接的に害するものもあります。

4.法律的瑕疵:物件上に都市計画道路の予定があり収用予定がある場合や接道要件を満たさず再建築ができないなどや地役権・賃借権が残り自由に処分できない、用途地域や建蔽率に違反し増改築できない場合がこれに入ります。

特に法律的瑕疵が売買後に発覚すると、売主は契約不適合責任を問われ、代金減額や解除、損害賠償のリスクが生じるため、事前調査と明確な告知が不可欠です。

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