●番外編

〇地中埋設物がある場合:先日、東京都江戸川区の新築住宅工事現場の敷地で基礎の杭打ち工事を行ったおり、地中に埋まっていたアセチレンガスボンベが杭打ちのドリルとの接触で爆発を起こし、周辺の住宅の窓ガラスや軒天井などの石膏ボードを破壊し大事故になった事件がありました。
40年程前に資材置場だったようで、その当時に何らかの理由で埋められたガスボンベが、ガスの処理もされず、また、その存在そのものを後世に引き継がれずに今回の事件が起こったようです。
このように、地盤の悪い所だと、基礎の杭を打ちますが、その他にも建物を解体した後の基礎のコンクリート片や建築資材(ガラ)、古い水道管、浄化槽、古井戸などが地中に残されている場合や工場跡地で土壌汚染などのケースがあります。次の建物を建てる際に邪魔になるかどうかによっても違ってきますが、売主が知っていながら買主に告げなければ契約不適合責任を問われることになります。そうなると、埋設物の撤去費用の請求や損害賠償の請求に結び付く恐れも出てきますので、知っていることは包み隠さず公表した方が後々の心配をしなくても良いので、ぜひそうして頂きたいものです。
宅地造成の場合も、昔からあったお地蔵さまや祠(ほこら)などは、そのまま残すケースもあります。また、井戸もそうですが、撤去する前には神主さんを呼んでお祓いをしてから撤去する場合も多いのです。井戸には水神様がいてきちんとお祓いをして井戸仕舞いをしないと、後からたたりがあると昔から言い伝えられています。
このように、不動産は引渡しすれば終わりというものではなく、万が一という将来的なリスクが発生する場合もあるので、それを仲介する仲介業者は、一層慎重綿密な事前調査や書類作成、買主への説明義務が求められますので、責任は重大といえます。
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