●空き家の発生を抑制するための特例措置(3,000万円控除)の拡充・延長について

〇特例措置の内容
【所得税・個人住民税】相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(※1)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修をしたものに限り、その敷地を含む。)又は除却後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除。(令和5年12月31日までの譲渡が対象) ※1 昭和56年5月31日以前に建築され、相続の開始の直前(※2)において被相続人の居住の用に供されていたもの※2 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、入所の直前
〇現行の措置が令和9年12月31日まで延長・拡充されています。
〇売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除却の工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とする。
今までの制度だと譲渡前に売主が除去又は耐震工事を実施する必要があり、流通上支障となるケースがあり、買主が譲渡後一括して工事を行った場合も適用対象となりました。
ただ、時期等の条件もありますので、注意が必要となります。
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