●「空き家特例3,000万円控除」とは

〇適用条件:
①相続または遺贈により取得した亡くなった人が居住していた家屋やその土地を一定期間内に売却した場合は、譲渡所得から最高3,000万円を控除することができます。
②相続があった日(亡くなった日)から3年後の年末までの間に売却すること
③区分所有建物(マンション)でないこと
④1981(昭和56)年5月31日以前に建築された建物であること
⑤被相続人(亡くなった方)が亡くなる直前まで居住していた家であること
⑥同じ被相続人(亡くなった方)の相続ですでに空き家特例を利用していないこと
⑦買主は第三者で、親族や夫婦、同族会社など特殊な関係でないこと
⑧売却金額が1億円以下であること
⑨売却するとき建物がある場合は一定の耐震性が認められること、もしくは建物を解体して土地だけで売却していること
⑩相続してから売却するまで、賃貸に出したり、相続した人が住んだりしていないこと
こちらも確定申告が必要となり、必要書類もいくつかあります。
また、「居住用財産の特例3,000万円控除」とは一部条件が異なりますので注意が必要です。
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