●居住用財産の3,000万円控除とは

〇譲渡所得から最高3,000万円を控除できるという制度です。

譲渡所得=成約価格―(取得費+譲渡費用)

適用条件:

①マイホームであること。現在住んでいる自宅。相続した空き家の場合も適用となります。

②転居済みの場合、転居後3年目の年末までの売却 

③土地の売却契約締結が解体から1年以内で、その土地を賃貸していないこと。

④単身赴任の場合、配偶者が住んでいる建物であること建物の買主が親族や夫婦、同族会社など特殊な関係でないこと

2.売却した年の前年、前々年に、3,000万円の特別控除またはマイホームの譲渡損失が出た場合の損益通算および繰越控除の特例の適用を受けていないこと

3.売却した年、前々年に、マイホームの買い替えや交換の特例を受けていないこと

4.売却した不動産に関して、固定資産の交換の特例、収用等の特別控除など他の特例の適用をうけていないこと

5.災害によって売却する場合、済まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却すること

確定申告が必要となり、必要書類もいくつかあります。

また、「空き家特例3,000万円控除」とは一部条件が異なりますので注意が必要です。

こちらの要件については次回にお伝えしますのでお待ち下さい。

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