●不動産の売却価格について その7

〇建物の評価の目安について
〇建物の新耐震基準って何?
新耐震基準という言葉をお聞きなったことがあるでしょうか。
よく大地震の時に倒壊した建物がニュースで取り上げられますが、ほとんどが旧耐震の建物だと思われます。
新耐震基準とは1981年(昭和56年)6月1日以降に建築確認申請を出して建てられた建物の耐震性の基準のことで、震度6~7の地震が来ても倒壊しない強度を持った建物になります。
1978年(昭和53年)6月12日に宮城県沖で大地震がおき、大きな被害が出ました。これを機に耐震基準が見直され新耐震基準が出来上がり、 1981年(昭和56年)6月1日以前に建てられたものを旧耐震建物と呼びます。
ただ、
昨年元旦に起きた能登半島大地震では新耐震基準と思われる鉄筋コンクリート造の建物も倒壊しましたので、直下型の地震には新耐震基準でも対応できないようです。本当に直下型地震が来ないことを祈るばかりです。
さらに、将来的には必ず南海トラフ大地震が予想されており、実際これが起これば何十万人もの死者が出る予想が出ています。ただ、これは建物の倒壊よりは津波による被害が甚大のようですが、いずれにしても地震国日本と言われますが、恐ろしいことですね。
話が少しそれましたが、
中古市場において新耐震かどうかは大きなポイントの一つとなります。
中古で不動産を購入する場合、旧耐震の建物には住宅ローンが利用できないということや住宅ローン減税・贈与税などが利用できないなど原則があります。一部、耐震補強や耐震基準適合証明を得ていれば利用は出来ますが、それも費用がかかり、時間もかかります。一戸建の耐震補強工事をすることは、現実的ではありません。ですから、ほとんど土地での売却となってしまいます。
ここでも、建物の解体費用を売主が負担するのか、そのまま土地に付けて売却するのかの問題があります。
解体費用もアスベストが含まれているかの検体検査を事前に行う必要がありますので、数百万円かかるケースもあるようです。
また、買取業者も旧耐震基準のものは取引しないケースがほとんどです。
不動産の価格においても、この新耐震基準かどうかは大きな分かれ道になります。
ぜひ、所有されている不動産の建築年月日を確認してみてはいかがでしょうか。
◎不動産のご売却については「A-ハウス」へお気軽にご相談下さい。