●「空き家」を放置すると

●「空き家」を放置すると
・強風で外壁や屋根が飛んだり、地震により倒壊したりする危険度が高まります。
・ネズミや害虫などの大量発生があります。
・ごみの散乱や外壁の破損・汚れが放置され衛生上や美観上の問題が発生するおそれがあります。
・ごみの放置による悪臭の発生や不法侵入者の出入りによる周辺地域の治安が悪化するおそれがあります。
・立木の枝のはみだしにより周辺建物を傷つけるおそれがあります。
倒壊の危険性が高いなど周辺に著しく悪影響を及ぼす場合は「特定空家」と認定されるケースもあります。
万が一、通行人や近隣家屋に損害を与えると損害賠償責任を問われる可能性もあります。
「特定空家」になり、自治体からの「助言」や「指導」に従わず改善が見られない場合は「勧告」や「命令」が行われます。そして、所有者が命令に従わない場合は50万円以下の過料に処される場合があります。
また、勧告を受けた「特定空家」の敷地は固定資産税及び都市計画税の軽減措置が適用されなくなる場合があり、税金の負担が増える可能性が出てきます。
ただ、逆に
●「空き家」の売却に関する税制の特別措置があります。
「空き家」とその敷地を相続で取得した場合、その「空き家またはその敷地」を売却するにあたって一定の条件を満たせば、所得税・個人住民税において譲渡所得から3,000万円までが控除される特別措置を受けることができます。ただし、令和9年12月31日までに売却することが必要となります。
主な適用条件は以下の通りです。
- 相続開始の直前(老人ホーム等に入所の場合は入所の直前)まで被相続人が一人で居住していたこと。
- 相続開始から譲渡の時まで、使用されていないこと。
- 耐震基準を満たした家屋か、家屋の取壊しをした後の敷地を譲渡すること。あるいは、家屋の譲渡をした後、譲渡をした年の翌年2月15日までに家屋の耐震改修または取壊しを行うこと。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築された家屋であること。
- 相続開始の日から3年を経過した年の12月31日までに譲渡すること。
- 譲渡価格が1億円以下であること。
※税制に関しての詳細は最寄りの税務署にご確認ください。
◎「空き家」の売却や「相続」の困りごとはお気軽にA-ハウスへご相談ください。