●「空き家」は身近な問題

現在、日本特に地方における少子高齢化や人口減が社会問題となり、「空き家」問題も大きな問題となっています。
問題になっている「空き家」とは賃貸用・売却用(建売等)・二次的住宅(別荘等)を除いた住宅で、例えば、転勤・入院などのために居住世帯が長期にわたり不在の住宅や建て替えなどのために取り壊すことになっている住宅を指します。
具体的にはどの様なケースがあるかと言えば、「実家を相続した」とか「1人暮らしの親が施設に入居した」などのケースがあります。
ただ、「解体費用をかけたくない」 「家財・荷物を片付けられない」 「将来自分や親族が使うかもしれない」 などの理由からそのまま放置しがちになっています。
こうした背景から、使用目的のない空き家(賃貸・売却用および二次的住宅を除く空き家)は、平成10年:180万戸→平成30年:349万戸、令和5年には385万戸に達し、総住宅数900万戸に対し5.9%を占め過去最高となり今後もさらに増加が見込まれています。
そのような中、昨年(令和6年4月1日)から「不動産相続登記の義務化」がスタートしました。
これは、
1.相続したことを知った日から3年以内に登記することが義務化されました。
※正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
2.義務化前の相続も対象。
※義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。
※国土交通省 空き家対策 特設サイトより抜粋
◎「空き家」の売却や「相続」の困りごとはお気軽にA-ハウスへご相談ください。