コロナ離婚によるマイホーム売却ですべき3つの準備
新型コロナの影響で外出自粛や在宅ワークなど、自宅にいる時間が増えています。
自宅にいる時間が増えているということは、その分だけ家族と接する時間が増えるということではないでしょうか。
一緒にいても苦にならない家族ならいいのですが、中には夫婦関係が思わしくない状態で、新型コロナが引き金になって離婚を決断した夫婦もいるようです。
新型コロナの影響による離婚は「コロナ離婚」と呼ばれています。
コロナ離婚によるマイホーム売却では事前準備が重要です。マイホーム売却ですべき3つの準備について解説します。
コロナ離婚によるマイホーム売却は準備が重要
コロナ離婚をするときは「マイホームをどうするか」が問題になりがちです。
住宅が不要な場合はマイホーム売却が主な対処法になります。
ただ、新型コロナの流行が問題になっているこのご時世で通常通りマイホーム売却できるか不安ではないでしょうか。
結論から言うと、新型コロナ禍でもマイホーム売却は可能です。
コロナが流行していても、仕事や生活の都合でどうしても引っ越しや転勤をしなければならない人がいます。
家の老朽化にともないマイホームを買って転居する人や、
新型コロナ禍以前から計画を立ててマイホームの購入を検討している人もいたはずです。
新型コロナが流行しても、マイホームの需要は一定数あります。
需要があればコロナ離婚でマイホーム売却に踏み切っても、自宅は問題なく売れる可能性があるのです。
仲介によるマイホーム売却の他に買取などのマイホーム売却方法もありますから、
ひとつの方法でコロナ離婚によるマイホーム売却がしにくい場合は方法をより吟味することで売却しやすくなる可能性があります。
ただ、新型コロナ離婚では事前準備をしっかりしておかないと、マイホーム売却がスムーズに進まない可能性があるため注意が必要です。
後のトラブルを防ぐためにもマイホーム売却の準備をしておきましょう。
コロナ離婚によるマイホーム売却の準備とは
コロナ離婚で後のトラブルを防ぐため、そしてスムーズにマイホームを売却するため、準備しておきたいのは3つのことです。
・コロナ離婚する夫婦でマイホーム売却の意思を確認しておく
・マイホームの住宅ローンの状況や契約内容を確認しておく
・マイホームの名義人を確認しておく
マイホーム売却は名義人が手続きします。名義人ではない人が勝手にマイホーム売却できません。
マイホームの名義が夫婦どちらになっているか(あるいは夫婦の共有名義か)は手続きを進めるうえで重要なので、確認が必要です。
コロナ離婚する夫婦がマイホーム売却で揉めないように、マイホーム売却の意思を夫婦間で確認しておくことも重要になります。
マイホームに住宅ローンが残っている場合は、住宅ローンをマイホーム売却に合わせて解決する必要もあるため、
コロナ離婚のマイホーム売却に合わせて住宅ローンの契約内容や残債なども事前準備として確認しておきましょう。
最後に
コロナで在宅ワークや外出自粛になった結果、夫婦で過ごす時間が増えたという人は少なくありません。
しかし夫婦で過ごす時間が増えたために、コロナ離婚をするケースがあります。
コロナ離婚では住宅をどうするかが問題になります。
コロナ離婚に合わせてマイホームを売却する場合は、事前準備を行い、スムーズかつトラブルに注意して手続きを進めましょう。
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