不動産売却は土地や建物の権利書紛失しても可能!対処法
不動産売却をしようと思って土地や建物の権利書を探したら見つからなかった。
土地や建物の権利書紛失していると不動産売却できないのではないかと焦ってしまうのではないでしょうか。
土地や建物の権利書紛失しても不動産売却は可能です。
不動産売却したい土地や建物の権利書紛失したときの対処法について解説します。
不動産売却のときに土地や建物の権利書紛失した場合の対処法
不動産売却のときに不動産の権利書を探しても見つからないことがあります。
そのまま探し続けて見つかればいいのですが、中には引っ越しの際に誤って捨ててしまったり、
相続不動産のため被相続人が紛失していたりするケースもあります。
不動産売却において権利書は重要なので、権利書が見つからない限りは建物や土地の売却は一切できないと思うかもしれません。
それは違います。
土地や建物の権利書紛失をしても、ふたつの方法で不動産売却が可能なのです。
・事前通知
・有資格者による本人確認
以上が土地や建物の権利書紛失の際に使えるふたつの対処法になります。
土地や建物の権利書紛失したときの事前通知と有資格者による確認
不動産売却時に権利書紛失していれば、どちらかの方法で対処する必要があります。
・事前通知を使って不動産売却する
土地や建物の権利書紛失のときは「事前通知」という方法があります。
事前通知とは法務局の登記窓口に権利書紛失を申し出て、本人限定受取郵便を使って本人確認をする方法です。
権利書紛失を申し出ると法務局の窓口の方で土地などの名義人宛に本人限定受取郵便を送付します。
本人限定受取郵便は受け取りの際に本人確認が行われるため、
この郵便の送付によって名義人による手続きかどうかを確認するのです。
事前通知は送付から2週間という期限があるので注意してください。
・土地や建物の権利書紛失のときは有資格者の本人確認という方法もある
不動産売却をしたくても土地や建物の権利書紛失したときは、司法書士などの有資格者に本人確認をしてもらうという方法があります。
たとえば、不動産会社に土地の不動産売却を相談しましたが、売却を進める中で権利書紛失に気付いたとします。
不動産売却では土地などの不動産の権利が売主から買主に移転するため、司法書士が関与するのが基本です。
不動産売却の準備を進めつつ土地の不動産売却の登記を担当する司法書士に本人確認をしてもらうことで権利書紛失していても、
問題なく土地などの不動産売却が可能になっています。
なお、司法書士などの有資格者に本人確認をお願いする場合は報酬などの費用が発生する可能性があるため注意してください。
心配な場合は事前に確認しておくといいでしょう。
最後に
土地や建物の権利書紛失をすると不動産売却できないと慌てるかもしれませんが、不動産売却のための対処法はふたつあります。
不動産売却のときに土地などの権利書紛失に気づいたら、不動産売却をサポートしている不動産会社に相談してください。
札幌不動産売却相談窓口でも権利書紛失時の不動産売却に対応しております。