不動産売却のときに告知義務が必要な瑕疵とは?


不動産売却の対象になっている不動産に瑕疵があれば、売主は瑕疵について告知義務を負います。
告知義務を果たさなければ買主から「瑕疵を知っていたら買わなかった」「瑕疵のせいで不動産が使えない」などの
理由で責任追及される可能性があるのです。

不動産売却のときはどのような瑕疵を告知する義務があるのでしょうか。
不動産売却の告知義務について説明します。

不動産売却のときに告知義務が必要な瑕疵は2種類


不動産売却のときに告知が必要な瑕疵は「物理的瑕疵」と「心理的瑕疵」の2種類あります。
物理的瑕疵とは不動産の物理的な欠陥のことです。
心理的瑕疵とは不動産の心理的な問題点のことになります。

・不動産売却の物理的瑕疵の告知義務

不動産売却の物理的瑕疵で告知義務を負うのは不動産の物理的な欠陥についてです。
たとえば不動産売却の対象になる不動産に雨漏りがありました。
雨漏りは不動産の代表的な物理的瑕疵です。
売主が雨漏りを把握していれば不動産会社や買主に告げなければいけません。
この他にはシロアリ被害なども物理的瑕疵になります。

・不動産売却の心理的瑕疵の告知義務

不動産売却で告知義務を負う心理的瑕疵とは「知っていたら買わなかった」という不動産の事情のことです。
たとえば不動産売却の対象になっている不動産で自殺があったり、事件や事故があったりしたなどのケースが代表例になります。

また、嫌悪施設が周囲にある場合は、基本的に告知が必要になります。
嫌悪施設とはゴミ処理施設や下水処理場、畜産場などのことです。
この他に火葬場や子供の教育上好ましくない施設がある場合などは不動産売却時に告知が必要になります。

不動産売却時に告知義務を負う瑕疵の注意点


不動産売却時の告知義務で注意したいポイントに「告知が必要な瑕疵の範囲」があります。

買主によって「このような事情があれば買い控える」という範囲はさまざまです。
また、仮に周囲に嫌悪施設があったとして、どのくらいの距離に嫌悪施設があれば告知義務の対象になるかなど、
瑕疵の告知義務のラインが不明瞭だという問題点があります。

下水処理施設やゴミ処理施設などは、自治体単位で見ればどこにでもあるはずです。
不動産売却の対象になる不動産のある自治体内にゴミ処理施設などがあれば
心理的瑕疵として告知義務があるかというと「それは違うのではないか」と思うのではないでしょうか。
どのくらいの瑕疵で「告知義務あり」とするかは、判断がわかれる可能性があります。
不動産に心理的瑕疵や物理的瑕疵に該当するものがあれば、
小さなことでも不動産会社に伝えて告知義務などについてアドバイスを受けることをおすすめします。

最後に


不動産売却時に対象不動産に瑕疵がある場合は基本的に告知義務を負います。
しかし、告知義務の範囲を判断することは困難です。
不動産売却時は不動産の瑕疵や告知義務について不動産会社に相談して判断することをおすすめします。

不動産売却は札幌不動産売却相談窓口にお任せください。

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