不動産投資ローン残債があっても不動産売却できる!


不動産投資に使う不動産を購入するとき、ローンで購入する人は少なくありません。
不動産投資ローンで投資に使う不動産を購入した場合は、不動産投資ローンで高額を借り入れることがあります。
そのため、不動産投資ローンを不動産の売却までに返済できず、残債が出ることがあるのです。

不動産投資ローンを借りた場合、財産があると不動産売却できないのでしょうか。
また、不動産投資ローンの残債がある不動産の場合は不動産売却できるのでしょうか。
この記事では、不動産投資ローン残債のある不動産の売却について説明します。

不動産投資ローン残債のある不動産は売却できるのか

不動産投資ローン残債のある不動産はそもそも売却できるのでしょうか。
結論からいうと、不動産投資ローン残債のある不動産も売却が可能です。
ただし、不動産投資ローン残債が残っている場合は、売却のときに残債を清算するのが基本になります。
また、不動産投資ローンの残債を清算しきれるか、
あるいは残債が残ってしまうのかによって売却後の行動も変わってくるのです。

・不動産投資ローン残債より売却金が多い

不動産投資ローン残債が売却金より少ない場合は、売却金で不動産投資ローン残債を清算できます。
売却金で不動産投資ローンを清算し、抵当権などを抹消して完了です。

・不動産投資ローン残債が売却金より多い

不動産投資ローン残債より売却金が少ない場合は、自分のお金で足りない分を出さなければいけません。
不動産投資ローン残債のある不動産を売却したからといって残債を返さなくていいわけではないため、注意してください。
不動産投資ローン残債をどのように返済するか、計画を立てることが重要です。

不動産投資ローン残債のある不動産を売却するときのリスクや注意点

一言に「取得費」といっても、不動産売却において何が取得費に該当するのかが問題です。
取得費の内訳を知っておかなければ、不動産売却のときの売却金からマイナスできるものも、
マイナスし忘れてしまうかもしれません。
それでも税金がほぼ発生しなければいいのですが、中には税金がかかってしまい、
少しでも税金負担を軽減したいというケースもあることでしょう。
不動産売却のときにマイナスできる取得費にはどのようなものがあるのでしょうか。

取得費には次のような費用があります。

・仲介手数料
・司法書士報酬
・立ち退き料
・違約金
・住宅ローンの事務手数料や保証料、金利
・不動産の税金(不動産取得税・登録免許税・印紙税)
・固定資産税や都市計画税の清算金
・修繕積立基金                  
          など

仲介手数料などが主な取得費ですが、この他にも取得費に含まれるものもありますので、
税理士や不動産会社に確認しておきましょう。
なお、発生していない費用については取得費としてマイナスできませんので、その点については注意してください。

最後に


不動産投資ローン残債が残っている不動産も売却自体は可能です。
ただし残債を清算できればいいのですが、清算できなければ自己資金でまかなう必要があります。
いざ売却という段になって自己資金が必要になって焦らずに済むよう、あらかじめ計画を立てて不動産売却をおこないましょう。

不動産投資ローン残債のある不動産売却は、札幌不動産売却相談窓口にお任せください。

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